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福岡 司法書士 債務整理 土地家屋調査士
法定相続人の調査、遺言の作成、遺産分割協議書の作成、相続税額の計算など依頼者の立場に立ちご相談に乗ります。
公正証書遺言作成などその他一切の公正証書に関するお手伝いを致します。
相続税、所得税など関連税金が最も安くなるパターンを提案致します。
法律によって定められた死亡者の遺産を相続できる人です。
具体的には
1, 配偶者(たとえば妻)と子がいればその人たちが相続人であり、この場合親、兄弟等は相続人ではありません。
2, 1の事例で子がいない場合は、配偶者と父母が相続人になります。
3, 子も父母も共にいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
※配偶者は常に相続人になります。
この場合、誰がどれだけの財産を取得できるかも定められていますが、相続人全員の協議により変更可能です。
相続人が二人以上いる場合、相続財産は相続人全員の共有財産になります。
その共有財産を、相続人間で協議の上分け合うことを遺産の分割といい
その話し合いを遺産分割協議といいます。その遺産分割協議の内容を書面にし
相続人全員が署名、押印したものが遺産分割協議書となります。
上記の話し合いにより協議が成立しないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
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