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福岡 司法書士 債務整理 土地家屋調査士

土地の境界を確定する測量です。
資料調査の後、土地の現況(ブロック塀や建物の位置など)の測量を行います。
その後、隣接者と現地立会を行い、お互いの意思の確認を行います。境界確認が成立しますと、その確認事項を将来にわたって明確にするため境界標が無い箇所については境界標を埋設し、境界確認書を取り交わします。

筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
「筆界」とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士等によって変更することはできません。
「境界」とは、所有権の範囲を画する線という意味と一致することが多いです。
所有者同士等によって変更されることがあります。

土地の使用目的が変わったとき(例:畑→宅地等)

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