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会社には、合名会社・合資会社・合同会社・株式会社の4種類がありますがいずれを設立するかにより添付する書類が変わってきます。今のところは株式会社が主流です。また、設立の方法も募集設立・発起設立の2種類があり、どの方法によるかで変わってきますがほとんどは発起設立です。発起設立の方が自由度が高いからです。
更に、会社の機関(会社の意思決定をする組織)や運営方法を会社の憲法とも言うべき「定款」にこれらの決まり事を記載します。このように、様々なタイプの会社が設立できるようになった反面、それに伴う書類や手続の違いが多くなりました。会社設立に関する登記は専門性が高いので、詳細は司法書士にお尋ねになることをお薦めします。

以下に最も基本的なパターンの株式会社を例にしてご用意いただくもの
1.代表者の印鑑証明書
2.委任状
3.出資金が振り込まれたものを証明する書面、通帳コピーなど
上記についても打ち合わせをしながら作成のお手伝いを致します。
また、この他にも設立する会社のパターンによっては必要なものが増える
場合があります。

従来の会社には概ね取締役・代表取締役・監査役が定められており、その任期も法定されていました。ところが、今後は代表取締役や監査役がいなかったり、その任期が会社により異なる場合もあります。それらは、「定款」で決められています。また、任期以外の事由で役員がかわることもあります。役員の方が辞められたり、住所が変わったりすることもあります。このように、役員の変更も様々な理由がありますが、概ね役員の変更を決議したり、その変更の理由を証明するものを使って登記します。
資本増加(増資)の登記をします
このような登記には、いくつかの種類(資本金を増やす/会社の組織(機関)を拡大する/役員を増やす/など)があります。一般的には、資本金が増えれば会社の信用度が高まると考えられています。役員構成や会社の運営機関がしっかり固まっているのも重要です。会社の登記事項証明書は金融機関や取引先にも提出することが多く、内容を充実させたものを提出できるように、常に、会社の体制を見直すことが重要です。これらのご相談についても司法書士にご相談下さい。
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